小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度のこと。いわば経営者の退職金制度と言えるものです。
加入できる方
■ 常時使用する従業員が20人以下(商業・宿泊業・娯楽業を除くサービス業では5人以下)の個人事業主
          または会社の役員
          ■ 上記に該当する個人事業主が営む事業の共同経営者(2人まで)
          ■ 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
          ■ 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
          ■ 常時使用する従業員が20人以下であって    農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
        ■ 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
掛金
■ 掛金月額は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
          ■ 掛金は、預金口座振替で納付していただきます。
          ■ 掛金を前納することができます。
          この場合には、一定割合の前納減額金をお受け取りいただけます。
        ■ 掛金月額の増額は、70,000円の範囲内(500円単位)でできます。減額も可能です。
安心で確実
小規模企業共済法に基づき、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。掛金は共済金等の原資に全額充当され、全国で約120万人の方が加入しています。また、共済金・解約手当金の需給権は差押禁止債権として保護されています。
税制上のメリット
その年に納付した掛金は、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。
        掛金は、共済契約者ご自身の所得の中から納付していただきますので、事業上の必要経費または損金には算入できません。
        お受け取りいただく共済金等は、税法上次のように取り扱われます。
          ◎ 一括受取り共済金(死亡以外)は退職所得扱い
          ◎ 一括受取り共済金(死亡によるもの)は死亡退職金扱い
          ◎ 分割共済金は公的年金等の雑所得扱い
          ◎ 準共済金は退職所得扱い
        ◎ 解約手当金は任意解約で
共済金の受取
このような場合に共済金等が受け取れます。 (共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります)
掛金月額10,000円の場合・・・
| 掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 共済事由等 | 
| 掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 | |
| 共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 | ●事業の廃止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 | ●役員の疾病、負傷または死亡による退職 ●老齢給付  | 
        
| 準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,740円 | ●役員の任意または任期満了による退職 ●配偶者、子への事業譲渡 ●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その役員にならなかったとき  | 
        
| 解  約 手当金  | 
          ☆掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。 掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。  | 
          ●任意解約 ●掛金を12ヵ月分以上滞納したとき ●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき  | 
        ||||
※A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の額です。したがって、掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
          共済金の受取方法は下記のいずれかを選べます。
          ■ 一括
          ■ 分割(10年・15年)
        ■ 一括と分割の併用
担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用可能
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計の範囲内で次のような事業資金等の貸付けが受けられます。
■ 一般貸付け
■ 傷病災害時貸付け
■ 創業転業時貸付け
■ 新規事業展開等貸付け
■ 福祉対応貸付け
■ 緊急経営安定貸付け
■ 事業承継貸付け
■ 特例災害時貸付け
TEL.06-6909-3301
FAX.06-6909-3409
E-mail.info@mk-cci.jp


















