一時支援金に関する事前確認について

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請に必要な登録確認機関による事前確認について、会員事業所を対象に実施します。
下記必要書類および「申請ID」をご用意の上、ご連絡下さい。

必要書類:
1)本人確認書類
2)履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
3)収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての 確定申告書の控え
4)2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
5)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
6)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
○留意事項
※3月1日以降にご入会された方につきましては、営業確認を実施させていただいてからの取り扱いとさせていただきます。
※「事前確認」の完了をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います。
※当会議所では会員サービスの一環として実施しているため、手数料はいただいておりません。

事前確認に関する連絡・お問合せ先
守口門真商工会議所 商工振興部
TEL.06-6909-3303

○一時支援金の概要(HPより抜粋)
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
<給付対象のポイント>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
<申請の流れ>
(1)・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
   ・事前確認に必要な書類の準備
(2)・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
   ・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
    ★事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
(3)・事前確認の実施
(4)・事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
<お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口>

【対応時間】 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応
TEL.0120-211-240(フリーダイヤル)
TEL.03-6629-0479(IP電話等からのお問合せ・通信料がかかります)

<一時支援金ポータルサイト>
○申請サイト ⇒こちら
○申請サポート大阪会場 ⇒こちら
○登録確認機関(守口市) ⇒こちら
○登録確認機関(門真市) ⇒こちら