特定退職金共済
守口門真商工会議所が地区内事業所のご発展を願っておおくりする福祉事業の一つで、国の承認を得て実施しています。従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、次のようなすぐれた特色を備えております。
・ 将来必要な多額の退職金を今から、毎月計画的に準備できます。
・ 国の制度(中小企業退職金共済〉との重複加入も認められています。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
・ 従業員の確保と安定化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
・ 簡単な手続きでご加入いただけます。
・ 掛金は金融機関の口座から自動的に振替えますので便利です。
・ 掛金は一人30,000円まで損金または必要経費に算入できます。
■ご加入に際して
法人の場合(法人税法施行令第135条)(所得税法施行令第64条)
法人が負担した掛金は、全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
個人事業所の場合(所得税法施行令第64条)
個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
掛金とご加入口数。
●月額掛金  1口について1,000円
●掛金のご負担 全額事業主負担
給付金(重複して支払われません。)
給付金の種類および金額は次のとおりです。
●退職一時金  被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付金との合計額になります。
●遺族一時金  被共済者が死亡したときに支払われます。遺族一時金は、死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について10,000円を加算した金額です。
●退職年金  加入期間が10年以上で被共済者が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。
給付金の受取人
上記の給付金の受取人は、被共済者です。(税法上、事業主にはいかなる場合にもお支払いできません。)また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いしません。
加入できる事業所一共済契約者
守口門真商工会議所の地区内にある事業所であれば、誰でも従業員を加入させることができます。
加入するときは
★加入資格一守口門真商工会議所地区内にある事業主であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。加入できる従業員は、満15歳以上85歳未満に限ります。ただし次の方は加入できません。
●事業主および個人事業主と生計を一にする親族
●法人の役員(使用人兼務役員を除く。)
★加入は包括加入一この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。なお期間を定めて雇われている人、季節的業務に雇われている入、試用期間中の人、パートタイマーのように労働時間の特に短い人、休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。
お申込み手続き
ご加入口数はご加入者1人につき30□を限度とします。
ご加入手続きの詳細については、委託生命保険会社の共済制度普及員または守口門真商工会議所へお尋ねください。
お問い合わせはこちらへ
守口門真商工会議所
住所 〒571-0045 大阪府門真市殿島町6-4
TEL.06-6909-3301
FAX.06-6909-3409
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