守口市スーパープレミアム付商品券

事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の影響に伴う市民の生活安定に向けた支援や市内消費の喚起による地元事業者の活動支援に資することを目的とする。

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1.商品券の事業概要

(1)名称 守口市スーパープレミアム付商品券
(2)発行者 守口市(受託者 守口門真商工会議所)
(3)発行総額 約13.5億円(プレミアム率50%)
(4)発行数 約9万冊
(5)額面 1冊15,000円
(6)販売価格 1冊10,000円
(7)商品券券種 商品券1枚当たりの額面は500円で30枚綴りとし、その内20枚を大規模小売店舗(※)でも使用できる共通券とし、他10枚は中小小売店等専用券とする。
(8)利用期間 令和2年7月15日(水)〜 令和3年2月28日(日)
(9)販売方法 引換券と身分証明書・現金を持参し、販売場所へお越し下さい。
(10)販売店舗 概ね20ヶ所程度(予定)
(11)引換期間 令和2年7月15日(水)〜 令和2年12月28日(月)
(12)購入者 基準日において守口市の住民基本台帳に記録されている者であって、守口市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主となっている者。
(基準日は令和2年4月1日)
(13)購入限度額 1人1冊まで。
なお、購入対象者の属する世帯で、平成17年4月2日~基準日までの間に出生し、住民基本台帳に記録されている者(基準日時点で15歳以下の子ども)がいる場合は、上記に加えて子どもの数と同じ冊数を購入することができる。
(14)利用店舗 守口市内で取扱店として登録した店舗
(15)店舗区分 大規模小売店舗:店舗面積が1000㎡を超える小売店及び集合店舗
中小小売店等:店舗面積が1000㎡未満の小売店とその他の業種
※大規模小売店舗立地法に基づく届出をしている店舗。(ただし、商店街組織等を形成しているところは除く。)

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2.商品券取り扱い厳守事項

(利用に関すること)

(取扱店に関すること)

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3.商品券の利用対象にならないもの

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4.取扱店参加資格

守口市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、市内の店舗等に限り商品券を利用可能であり、以下の要件をすべて満たしているものとします。

  1. 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等の営業を行っていないこと。
  2. 業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと。
  3. 守口市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けていないこと。
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されていないこと。
  5. 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  6. 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
  7. 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
  8. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。
  9. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
  10. 役員等が、守口市暴力団排除条例(平成25年守口市条例第21号)に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
  11. 金庫など充分なセキュリティのもとで商品券を適切かつ安全に管理できること。

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5.取扱店の責務等

次に掲げる事項を厳守していただきます。

  1. 利用可能店舗であることが明確になるよう、販売ツールを利用者が分かりやすい場所に掲示して下さい。
  2. 利用者が使用される商品券について、受け取って問題がないかの確認をして下さい。なお、偽造防止対策がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報して下さい。また、その旨当事務局にも報告して下さい。
    ※他市町村発行のプレミアム付商品券や地域通貨等と間違えないようにして下さい。
  3. 商品券を受け取った時は、再流出を防止するため商品券裏面に取扱店受領印(店名が明記されたもの)を捺印することとし、既に受領印があるものは、受け取りを拒否して下さい。
  4. 商品券の交換及び売買は行わないで下さい。利用期間中における、商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
  5. プレミアム付商品券事業の運営にご協力下さい。
  6. 商品券を取り扱う全ての方(従業員含む)に周知して下さい。

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6.申し込みについて

(1)申込方法

取扱店への登録を希望される場合は、本「取扱店募集要項」に同意の上、別添「取扱店登録申請書」に必要事項を記入し署名押印の上、郵送またはFAX、メールで申請して下さい。なお市内に複数の店舗を持つ事業者については、店舗毎にお申込み下さい。

取扱店募集要項兼申請書(PDF)※ダウンロード、印刷して申請書にご記入下さい。
 ⇒ 登録は終了致しました。

(2)申請期間

募集開始から令和2年9月30日(水)17時まで。
令和2年6月19日(金)までに手続きが完了した事業者は、商品券購入時に配布する取扱店一覧に掲載し、それ以降の登録については順次、ホームページにて掲載いたします。

(3)取扱店の選定

申込みのあった事業者については、守口門真商工会議所の審査を経て、取扱店として承認します。
結果については、事務局から通知します。
ただし、申込み内容に虚偽・不備等がある場合には、承認を取り消すことがあります。

(4)その他

取扱店向けのマニュアルを作成し、販売ツールとプレミアム付商品券取扱店登録証(以下、登録証)と併せて後日配布します。

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7.取扱店の取消等

「取扱店募集要項」に違反する行為、または利用対象にならないものによる商品券の利用が発覚すれば、換金の拒否、取扱店登録の取消、損害賠償、その他の処分が生じる場合があります。

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8.換金について

(1)取扱金融機関

取扱金融機関一覧」をご覧下さい。

(2)以下を換金の基本方針とします。

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9.その他留意事項

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【お問合せ先】
守口市スーパープレミアム付商品券事務局
平日9:30〜17:00(土・日・祝祭日・8/11~14・12/29~1/4を除く)
〒571-0045 門真市殿島町6-4
TEL: 06-6991-8533 FAX: 06-6909-3409
ホームページ: https://www.mk-cci.jp/msp2020/